2020年04月10日 お知らせ 民法(債権法)改正のお知らせ 2020年4月の民法(債権法)改正により、約款の身元引受人の定義を明確化によること、 支払い上限額(極度額)を定めなければいけないことになりました。 (詳しくは法務省のホームページをご参照下さい。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html) 当施設の支払い上限額(極度額)については、入所・短期入所療養介護は一律40万、通所リハビリテーションは一律10万とさせて頂きます。 上記金額は、当施設利用者様の平均利用日数・介護度や支払い額に準じ、かつ近隣施設の動向を加味した上で設定しております。 ご理解の程、宜しくお願い致します。