運営規程 第1章 事業の目的及び基本方針 (主旨) 第1条 この運営規定は、医療法人社団緑祐会永野病院の開設する介護老人保健施設「梅香苑」(以下「当施設」という。)が介護保険法に基づく介護保健施設サービス、及び短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を提供するにあたり、「指定居宅サービス等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第8章及び第10章に定める規定並びに「指定居宅サービス等の事業の人員、施設及び設備に運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第40号)「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省35号)の規定によるものとするほか、運営に関する規程を定め、もって事業の適正運営を図るものとする。 (事業の目的) 第2条 当施設は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態等となり介護、機能訓練並びに介護及び医療を要する者等において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保健施設サービス、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスを提供し、もって保険医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 (運営の方針) 第3条 各サービス事業の運営方針は、次のとおりとする。 (1)介護保健施設サービス 1 当施設では、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努め、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 3 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 4 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、及び他の介護保健施設、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努めるものとする。 5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。 6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者または身元引受人の了解を得ることとする。 7 介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 (2)短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護) 利用者が要介護状態等になっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 (3)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) 利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能回復を図るものとする。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを行う。 第2章 従業者の職種、員数及び職務内容 (職種・内容) 第4条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりとする。 (1)管理者 1人 (2)医師 1人以上 (3)薬剤師 0.3人以上 (4)看護職員 入所 9.7人以上 通所 1人以上 (5)介護職員 入所 24.3人以上 通所 3人以上 (6)支援相談員 1人以上 (7)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 入所 1人以上 通所 0.4人以上 (8)管理栄養士 1人以上 (9)介護支援専門員 1人以上 (10)事務員 1人以上 (職務内容) (1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。 (2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 (3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。(配置しない場合は、記載の必要はない。) (4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。 (5)介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。 (6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。 (7)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 (8)管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。(配置しない場合は、記載の必要はない。) (9)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。 (10)事務員は、施設の窓口業務、施設運営の基盤となる事務部門を行う。 第3章 利用定員 (定員) 第5条 各サービス事業の定員は、次のとおりとする。 (1)介護保健施設サービス 98名(内、認知症専門棟 58名) (短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を含む) (2)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)40名 第4章 サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (内容及び手続の説明及び同意) 第6条 当施設は、サービスの提供の開始に際して、利用申込者またはその家族に対して、運営規定の概要、従事者の勤務体制、その他のサービスの選択に資する重要事項を記した文書(利用約款)を交付して十分な説明を行い、同意を得るものとする。 (介護老人保健施設のサービス内容) 第7条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わる様々な職種の職員の協議によって作成された施設サービス計画に基づいて各種加算の算定を実施する。 ※施設サービス計画に基づき以下の加算算定を実施する。 ・在宅復帰・在宅療養支援加算 ・栄養マネジメント強化加算 ・初期加算 ・排せつ支援加算 ・認知症ケア加算 ・経口維持加算 ・外泊時費用 ・口腔衛生管理加算 ・入所前後訪問指導加算 ・療養食加算 ・試行的退所時指導加算 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算 ・入退所前連携加算 ・所定疾患施設療養費 ・退所時情報提供加算 ・再入所時栄養連携加算 ・自立支援促進加算 ・褥瘡マネジメント加算 ・夜勤職員配置加算 ・安全対策体制加算 ・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 ・短期入所集中リハビリテーション実施加算 ・科学的介護推進体制加算 ・サービス提供体制強化加算 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ・若年性認知症入所受入加算 ・ターミナル加算 ・新興感染症等施設療養費 ・高齢者施設等感染対策向上加算 ・協力医療機関連携加算 ・介護職員等処遇改善加算 (利用料その他の費用) 第8条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 (1)利用者が負担することが適当に認められる費用は、別に定める料金表により支払いを受ける。 (2)サービス提供に当たっては、利用者又は、その家族に対しサービスの内容、費用について事前に文書で説明した上で、支払いの同意を得る旨の文書に署名を受けるものとする。 (3)身元引受人及び連帯保証人は利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の責務を極度額40万の範囲で利用者と連帯して支払う責任を負うものとする。 (食事の提供) 第9条 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。 (1)朝食 午前 7時30分~午前8時00分 (2)昼食 午前11時30分~午後12時00分 (3)夕食 午後 5時30分~午後6時00分 (営業日及び営業時間) 第10条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、年末年始(12/30~1/3)は除く (2)サービス提供時間 午前9時から午後3時30分。(送迎時間は除く) ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない (送迎の実施地域) 第11条 通常の実施地域は、市原市、袖ヶ浦市とする。 (身体の拘束等) 第12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。 2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 (1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 (2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 (3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 (虐待の防止等) 第13条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待防止のための指針を整備する。 (3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 (褥瘡対策等) 第14条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。 (施設の利用に当たっての留意事項) 第15条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。 ・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。 ・外出・外泊を希望する場合は、所定の手続きにより施設に届け出るものとする。 ・火気の取扱いは、喫煙・火気の持ち込みは、禁止とする。 ・設備・備品の利用は、本来の用法にしたがってご利用し、これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくこともある。 ・所持品・備品等の持ち込みは、名前の記入のないものが紛失した際は、当施設で責任を負いかねます。 ・金銭・貴重品の管理は、原則として持ち込みを禁止する。紛失の際は、施設では責任を負いかねます。 ・外泊時等の施設外での受診は、できません。但し、緊急の場合はこの限りではない。 ・宗教活動・政治活動は、施設内で他のご利用者に対する宗教活動・政治活動は禁止する。 ・ペットの持ち込み、及び飼育は禁止する。 ・他利用者への迷惑行為は禁止する。 (非常災害対策) 第16条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 (1)防火管理者には、事業所管理者を充てる。 (2)火元責任者には、事業所職員を充てる。 (3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が 立ち会う。 (4)当施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 (5)通報、消火、避難の各訓練については、年2回以上実施し、内1回以上は夜間または夜間を想定した訓練を行うものとする。 (6)当施設は、(5)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 (業務継続計画の策定等) 第17条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 (事故発生の防止及び発生時の対応) 第18条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。 3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。 4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 (職員の服務規律) 第19条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 (1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 (2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 (3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 (職員の質の確保) 第20条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。 (職員の勤務条件) 第21条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団緑祐会の就業規則による。 (職員の健康管理) 第22条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。 (衛生管理) 第23条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 (1)当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3)当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。 (4)「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。 3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。 4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。 (守秘義務及び個人情報の保護) 第24条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 (苦情処理) 第25条 当施設は、下記に定める苦情処理に関する相談窓口、処理体制、手順等により、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。 相談・苦情受付窓口連絡先 電話番号0436-95-6767 FAX番号0436-95-6768 相談・苦情受付窓口担当者 支援相談員 (協力病院) 第26条 協力病院は、次のとおりとする。 協力医療機関 永野病院 所在地 市原市馬立802-2 協力歯科医療機関 永野歯科医院 所在地 市原市馬立813 (その他運営に関する重要事項) 第27条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。 2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。 3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団緑祐会永野病院と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 付 則 この運営規程は、2006年2月1日から施行する。 付 則2 2006年2月9日改定 付 則3 2006年6月13日改定 付 則4 2010年3月1日改定 付 則5 2019年3月1日改定 付 則6 2020年4月1日改定 付 則7 2023年10月1日改定 付 則8 2025年3月1日改定