2020年10月12日 お知らせ 感染症の陰性証明書について 当院では、新型コロナウィルス感染症・インフルエンザ等に感染していないことの証明書(陰性証明書ならびに治癒証明書)は、発行しておりません。 厚生労働省から通達されている「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱い(令和2.5.1付)」には、『就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場などで勤務を開始するにあたり、職場などに証明を提出する必要はない。』と記載されています。 その点ご理解いただけるようお願い申し上げます。